事業紹介
business introduction
「生活排水は綺麗にして、自然へ還す」
当社の事業内容は主に、浄化槽の「汚泥引き抜き」「し尿引き抜き」「清掃」です。
「清掃」は浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや調整、機器類を洗浄する作業です。浄化槽を使用している方には、保守点検、清掃、法定検査の3つが義務付けられておりますが、まだまだ周知されていない部分が多いです。生活排水を綺麗にして自然に還すためには、浄化槽の管理がとても重要なのです。
当社は、越谷市と吉川市の一般廃棄物処理業と浄化槽清掃業の許可業者です。生活排水は綺麗にして自然に還すことをミッションに掲げ、グループ会社と連携して浄化槽管理の啓蒙活動を続けて参ります。
浄化槽のしくみ
about septic tank
世間一般では、水質汚染は産業排水によって引き起こされると思われがちですが、実は最大の原因は「生活排水」なのです。
私たち一人ひとりが排水に意識を持ち、取り組んでいくことで、美しい水環境を次世代に繋げることが出来ます。
生活排水が浄化槽を通って綺麗な水になるまでの仕組みを簡単にご紹介します。
【生活排水が浄化され放流されるまで】
① 夾雑物除去槽
排水の中に入り込んでいるごみなどの大きな固形物(夾雑物)を分離、貯留する。
② 嫌気ろ床槽
汚水内の小さな固形物(夾雑物)を分離、貯留し汚水中の浮遊物を取り除く「ろ材」に付着した嫌気性微生物(酸素を必要としない微生物)の働きにより、有機物を分解する。
③ 担体流動生物ろ過槽
ブロワーから酸素を供給し、流動する担体(微生物の棲む家)に付着した好気性微生物(酸素を必要とする微生物)の生物膜による生物酸化(生物処理)を行う機能と、「ろ過部」では静止している担体によって、剥がれ落ちた微生物のろ過を行う。
④ 処理水槽
担体流動流出水を一時的に貯留し、増殖した微生物などからなる汚泥を沈殿・分離する。循環装置により沈殿物を一時処理槽(夾雑物処理槽)へ常時循環移送し、上澄みの処理水は消毒槽へ移動する。
⑤ 消毒槽
塩素系薬剤を用いて処理水を殺菌する。消毒効果を発揮するために薬剤筒が固定され塩素と処理水が混和するための水槽から構成される。
(※家庭用合併処理浄化槽の例)
【浄化槽内で働く微生物】
嫌気性微生物
酸素を必要としない微生物。有機物を食べ、硫化水素やメタンガス等に分解する。分解速度は遅い。
(ゾウリムシ、クマムシ、カエノモーファ、メトップス等)
好気性微生物
酸素を必要とする微生物。有機物を食べ、炭酸ガスや水に分解する。嫌気性微生物に比べて分解速度は速い。
(フィロディナ、ボルティケラ、シャトスピラ、ロタリア等)
微生物の力で汚れた生活排水を綺麗にしているため、微生物の働きを妨げるものは排水しないようにしましょう。
食材のカス、油、塩酸などの強酸、消毒液、防腐剤、殺虫剤等は微生物の働きを妨げ、
最悪の場合微生物が全滅して浄化槽が正常に機能しなくなってしまいます。
詳しくはご自宅の浄化槽の説明書をご覧いただくか、浄化槽管理会社にお問い合わせください。
浄化槽の管理
septic tank management
【浄化管理者(所有者)の3つの義務】
目的:浄化槽の機能を維持させているもの
(浄化槽法第62条)
内容:汚泥の維持状況把握、
ブロワー等機器の点検
頻度:年に3回以上
目的:浄化槽の機能を回復させるもの
(浄化槽法第62条)
内容:汚泥の引き抜き、付属装置の洗浄
頻度:年に1回以上
目的:保守点検および清掃が適切に実施
され、浄化槽の機能が正常に維持
されているか
内容:外観検査、水質検査
頻度:年に1回
3つの義務は浄化槽法で定められています
当社は浄化槽内に沈殿した汚泥を引き抜き、清掃しますが、
年に1回の清掃だけでは浄化槽の変化や故障に気づくことはできません。
保守点検はマンホールの蓋を開け、内部を点検することで、浄化槽の機能維持はもちろん、
問題の早期発見につながります。
浄化槽の機能の維持管理をすることで、美しい水環境を守ることができるのです。
年に1回の清掃と、年に3回以上の保守点検を行いましょう。
当社のグループ会社である 大阿蘇水質管理株式会社 は 保守点検登録業者 です。
(埼玉県、千葉県、栃木県、神奈川県、茨城県)
保守点検、清掃、法定検査の3つの義務をトータルサポートしています。
保守点検業者の見直しや、お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。